弁護士が答える!修繕・改修Q&A
- マンションの修理や改造等については、どのような手続が必要ですか?
- 程度により3つに分けられます。
- 軽微な保存行為は、マンション所有者であれば誰でもすることができます。
- 形状や効用の著しい変更を伴わないものは、集会の決議が必要です。
- 形状や効用の著しい変更を伴うものは、集会の特別決議が必要です。
- 住民の要望によりスロープに手すりをつけようと考えています。理事会で決議すれば工事できますか?
- 工事できません。基本的には、集会の決議が必要です。
- マンションの敷地の一部に利用価値がないので、不動産業者に売却しようとかんがえています。集会の特別決議をすれば売却できますか?
- 売却できません。区分所有者全員の同意が必要となります。