弁護士が答える!管理費回収Q&A

管理費が未納になったまま、所有者が変わりました。新しい所有者に請求することはできますか?
以前の所有者の未納分も、新しい所有者に請求することが出来ます。
部屋を人に貸しているようです。管理費が未納ですが、借りている人に管理費を請求できますか?
借りている人には請求することは出来ません。
部屋の所有者は親と同居しているようです。いつ行っても、親が出てきて「息子に聞いてくれ」と言うだけですが、親に請求することは出来ますか?
親に請求することはできません。
古い管理費は何年分まで請求することができますか?
5年分までです。その期間を延長するためには通常、訴訟等の法的手続をとる必要があります。
管理費の滞納が続いていて、らちがあかないので、法的手続を検討する必要がありそうです。まず、何をすればよいですか?
法務局にいって、その部屋の全部事項証明書を取ってください。担保がついているのかどうか等、全部事項証明書の記載内容によって有効な方法は変わってきます。
管理費を滞納している所有者が破産したとのことで、裁判所から連絡が来ました。どのようにすればよいですか?
破産管財人が付いている場合には、未納金額を連絡しましょう。配当の財源がある場合や、そのマンションの任意売却の際に滞納額の回収ができる可能性があります。

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