弁護士が答える!修繕・改修Q&A

マンションの修理や改造等については、どのような手続が必要ですか?
程度により3つに分けられます。
  • 軽微な保存行為は、マンション所有者であれば誰でもすることができます。
  • 形状や効用の著しい変更を伴わないものは、集会の決議が必要です。
  • 形状や効用の著しい変更を伴うものは、集会の特別決議が必要です。
ただし、規約に別の定めがある場合は、異なった結論になる可能性があります。
住民の要望によりスロープに手すりをつけようと考えています。理事会で決議すれば工事できますか?
工事できません。基本的には、集会の決議が必要です。
マンションの敷地の一部に利用価値がないので、不動産業者に売却しようとかんがえています。集会の特別決議をすれば売却できますか?
売却できません。区分所有者全員の同意が必要となります。

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