弁護士が答える!規約改正Q&A

規約を標準管理規約にあわせるメリットはどういった点にありますか?
マンションの実情を考えて作成されているだけでなく、多くのマンションが標準管理規約に準拠しているため、規約の文言の解釈が問題となったときに参考にできる事例や本が多くなります。
規約改正について弁護士はどのような助言ができますか?
規約の目的は、最終的にはトラブル防止にあります。本当にトラブルが生じた場合、規約の意味内容の解釈は裁判所が行うことになります。改正後の規約を裁判所がどのように判断する可能性が高いか、そのような判断になった場合、どのようなことが予測されるのかを判断できるのが弁護士です。
特に標準管理規約とは異なった内容を定めたい場合には、弁護士に相談することを強くお勧めします。
そもそも管理規約が存在しませんが、どのような手続で管理規約を作ればよいですか?
管理規約がない場合は、集会(総会)で作ります。ただ、通常は集会をどのように開催するのかも管理規約に記載されていますので、管理規約が存在しない場合は、まず集会をどのように開催するかが問題となります。また、規約がなく管理組合も動いていない場合は、誰に集会(総会)を開催する権限があるのか、ということも問題となります。
この場合は、区分所有法の規定に基づいて、開催することになります。たとえば、管理者(通常は理事長)がいない場合は、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上の人が集まれば、集会の招集ができます。
規約で定まっていることには、必ず従わなければなりませんか?
場合によります。規約で定まっていても、規約に効力がないといえる場合としては、内容が公序良俗に反する場合、そもそもマンションの共有部分の管理と無関係でマンション所有者の多数決で決めるべき事ではない場合、規約の改正手続に問題がある場合等があります。ただ、具体的な場合においては、判断が難しい場合もありますので、過去の裁判例等を参照しながら、有効無効を考えることになります。

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